リスクマネジメント/コンプライアンス Risk Management/Compliance

NOKグループは、多様化するリスクに効果的に対処するため、リスクマネジメント委員会を中心とした、組織横断的なリスクマネジメント体制を推進しています。

危機管理

危機管理室が中心となり、下記基本方針に基づいた危機管理体制を構築しています。

  • 人命の保護・救出・安全確保を最優先すること
  • 近隣にも被害が発生した場合は、地域社会の一員として地域全体の復旧に積極的に協力すること
  • 緊急事態発生時においても可能な限り事業継続を図ることにより、顧客等ステークホルダーへの影響を最小限にし、事業者としての責任を果たすこと

NOKグループでは大規模災害が発生した場合に、迅速に被災状況を把握できるよう、安否確認システム・緊急連絡網の整備や非常用通信機器の配備を行っています。また、円滑に事業を再開できるよう復旧に必要な物資を備蓄しています。
過去の被災体験を踏まえ、より実効性のあるBCM(事業継続マネジメント)体制の構築を目的に設置された「中央BCM委員会」を中心として、生産拠点の耐震強化、製品供給体制の強化、既存事業継続計画内容の見直し、さらには従業員一人ひとりの意識改革を促すプロジェクトなど、ハード面・ソフト面の双方から、全社的な施策を立案・実施し、引き続き、強固な事業継続体制を維持しています。

情報セキュリティ対策

NOKグループでは、お客様からお預かりした情報や個人情報、当社固有技術等の情報を適切に管理し、活用するために、「NOKグループ情報セキュリティ基本方針」を定め、当社グループ横断的な「情報セキュリティ委員会」を設置して組織的に活動を推進しています。また、顧客情報や個人情報を含む重要情報に関する情報漏洩などについても、情報セキュリティ事故として捕捉し、対処する体制を取っています。
2020年度は、緊急事態宣言に伴う在宅勤務の急拡大を受け、社外からのシステム利用時の情報漏洩リスクを中心に対策を行いました。高度化・巧妙化するサイバー攻撃への対応にさらに重点を置き、今後も継続的にPDCAのサイクルを回して、情報セキュリティ対策の維持・向上に努めていきます。

知的財産の保護

NOKグループでは、「従業員コンプライアンス行動指針」の中で知的財産権関連法に関する注意点をまとめ、従業員への周知徹底を図ることにより、自社発明の出願・権利化の推進、ならびに他者の知的財産権の尊重を掲げ、他社特許権等の調査と把握により侵害防止に努めています。
また、自社ブランドを守るべく「模倣対策委員会」を設置し、海外での模倣対策を進めています。2020年度は中国において、3件の模倣品製造工場の摘発とネット販売サイトから664件の模倣品掲載ページの削除を行いました。

腐敗防止の取り組み

NOKグループでは、企業行動原則の中で「私たちは、商品の販売、材料等の購入においては、公正で透明かつ自由な競争ならびに適正な取引、責任ある調達を行います。また、政治・行政との健全かつ正常な関係を保ちます」と定め、腐敗防止に取り組んでいます。
同原則に基づき「従業員コンプライアンス行動指針」では、過剰接待・贈収賄の禁止等の取引先・公務員との癒着・腐敗行為の禁止や、横領・着服等の会社の利益を損なう行為の禁止を定めており、教育やコンプライアンス入門の冊子配布等を通じて従業員に周知し、継続的な意識付けに取り組んでいます。
万が一、腐敗防止に反する事案があった場合には、リスクマネジメント委員会を中心にその対策を実施することとしており、内部通報窓口でも腐敗防止に反する事案の情報を受け付けています。
また、内部統制監査委員会が年1回、腐敗防止についても監査しており、その結果を取締役会に報告しています。
なお、NOKグループの2020年度の違反行為はありませんでした。

法令・社内規則・企業倫理の遵守

NOKグループは、「NOK企業行動憲章」を基本方針とした「コンプライアンス規程」を2006年に制定し、法令ならびに会社諸規程・諸規則の遵守の取り扱いについて定めています。
その内容を具体的に示すガイドラインとして、従業員が事業活動において遵守しなければならない事項について「従業員コンプライアンス行動指針」を定め、グループ全従業員に周知徹底を行っています。
新入社員教育・新任管理職研修などにおいてコンプライアンス教育を行うほか、毎年10月を「コンプライアンス推進月間」と定めて定期的にコンプライアンスに関する会社施策の浸透を図るなど、継続的な意識醸成を図っています。

コンプライアンス行動指針

  • 人権の尊重、差別・ハラスメントの禁止

    • 多様性・人格・個性を尊重し、人種、肌の色、信条、宗教、国籍、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、心身の障害などに基づく差別を行ってはいけません。また、このような差別を許してはなりません。
    • 個人の尊厳を傷つけたり、不利益や脅威を与える等、職場環境に悪影響を及ぼすハラスメント行為を行ってはいけません。また、このようなハラスメント行為を許してはなりません。
  • 公正・適正な取引

    • 代理店や販売業者等に対する姿勢
      代理店や販売業者との取引にあたり、独占禁止法など不公正な取引を規制している法律を遵守しなければなりません。
    • 競争会社との関係・姿勢
      競争会社と接触や取引をする場合は、独占禁止法など不公正な取引方法を禁止している法律を遵守します。競争会社やその製品を非難、中傷したり、競争会社の機密情報を不正に入手してはなりません。
    • 仕入先との関係・姿勢
      仕入先と取引をする場合は、下請法などの法律を遵守し、仕入先とは対等な立場でフェアな取引を行わなければなりません。
    • 取引先との癒着行為・公務員腐敗行為の禁止
      取引先、またはその役員・社員等関係者との間で、社会通念の範囲を超える金銭・贈物・接待その他の経済的利益を授受したり、借金の保証人になって貰うなど、取引先との癒着を生じさせる恐れのある行為を行ってはいけません。
      また、不正な利益を得ることを目的として、公務員等に対して経済的利益を供与するなどの贈賄行為を行ってはなりません。
  • インサイダー取引規制

    • 当社(またはその子会社)に関する未公表の重要事実を知ったときは、それが公表されるまで厳重に秘密保持したうえ、当社の株式等を売買してはいけません。
    • 競争業者、取引先等公開会社(またはその子会社)に関する未公表の重要事実を知ったときは、それが公表されるまで厳重に秘密保持したうえ、当該競争業者、取引先等の株式等を売買してはいけません。
    • 当社の株式等を売買する場合は、「内部者取引規制に関する基準」に定められた事前届出等の規則を必ず遵守しなければなりません。
  • 輸出入手続(安全保障貿易管理)

    • 適正な手続きと申告のもとに輸出入を行わなければなりません。
    • 禁制品の輸出入を行ったり、それに関わったりしてはいけません。
    • 規制品(許可・承認・届出を必要とする物品等)の輸出入は、所轄官庁に必要な手続きをとって行わなければなりません。
  • 知的財産権関連法

    • 製品を製造・販売・輸入・展示をする場合には、他人の知的財産権を侵害しないか調査し、権利侵害にあたらないことを確認しなければなりません。
    • コンピュータソフトウェアの無断コピーなど、他人が所有する知的財産権を侵害する行為をしてはいけません。
  • 反社会的勢力との関係遮断

    • 市民生活や企業活動に脅威を与え、経済活動の障害となる反社会的な活動や勢力とは一切関係を持ってはいけません。
    • 反社会的勢力から不当な要求を受けた場合、金銭などによる安易な妥協をしてはいけません。
    • 反社会的勢力とは、合法的であったとしても、一切の取引を行ってはいけません。
      また、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合は、直ちに取引を打ち切らなければなりません。
    • 反社会的勢力の影響力を利用してはいけません。
  • 環境保全

    • 環境関連法令および環境基本方針を遵守しなければなりません。
    • 環境問題への取組みが持続可能な社会の実現に向けた共通課題であると認識し、良き企業市民として環境保全に主体的に取り組まなければなりません。
  • 安全衛生

    • 労働安全衛生法令およびNOK安全基本理念を遵守し、安全衛生に配慮した行動を心掛けなければなりません。
  • 有用で安全な製品の提供

    • 持続可能な社会の実現に向けて、社会的に有用で安全な製品の開発・生産に取り組まなければなりません。
    • 品質マネジメントシステムに基づき、またそれを継続的に改善し、製品の安全性や品質を確保した開発・生産を行い、関連法令や決められた検査に適合し、顧客要求を満足する製品を提供しなければなりません。
  • 情報の適切な管理

    • 機密情報の適正な利用
      当社の機密情報を、許可なく第三者に開示したり、自己のために使用するなど不正に使用してはいけません。
    • 機密情報の開示
      必要により当社の機密情報を第三者に開示する場合は、必ず機密保持契約を締結しなければなりません。
    • 第三者の機密情報
      第三者から開示を受けた機密情報についても、不正に使用してはいけません。また、機密保持契約を結んだ場合は、その契約を遵守しなければなりません。
    • 情報の管理
      機密文書の作成・授受及び保管・保存・廃棄等の取扱・処理については、作成者あるいは名宛人が自ら行い、機密事項の漏洩がないよう万全の措置を講じなければなりません。
    • 退職後の機密保持義務
      退職後といえども、職務上知りえた会社の機密を漏洩したり、自ら又は第三者のために利用する等会社の利益を損う行為をしてはいけません。
  • 会社の利益を損う行為等の禁止

    • 当社の名誉・信用を傷つけるような行為をしてはいけません。
    • 当社の有形・無形の資産を不当に滅失させたり、毀損する行為を行ってはいけません。
    • 退職する際には、当社に権利が属するものについては返還しなければなりません。また、退職後に不正に利用してはいけません。
    • 当社と利害の相反する可能性のある行為を行うときは、法令または諸規程に定められた所要の承認または許可を得た上で行わなければなりません。
    • 業務に関連して行った行為については、権限の範囲外であっても当社に責任が及ぶ可能性のあることを自覚し、定められた権限を超える行為を行ってはいけません。
  • 法令等違反の報告

    法令、社内諸規程・諸規則に違反する等の違法行為を認知した場合は、コンプライアンス規程に定める報告先に直ちに報告しなければなりません。上記の報告をしたにもかかわらず違法行為が是正されない場合、または報告先に報告を行うことが困難な場合は、内部通報窓口(社内窓口または外部窓口)に通報しなければなりません。

2006年8月1日 制定

2011年7月1日 改訂

2020年1月1日 改訂

ESGへの取り組み ESGへの取り組み
  • Environment

    環境報告

  • Social

    社会性情報

  • Governance

    ガバナンス